2023年3月8日

公取委 スマホ廉売は不当!ついに 激安スマホ終了!!

 公取委は、携帯電話大手4社と販売代理店を対象に市場の実態を調査した。極端な廉価販売が他の事業者の活動を困難にさせる不当廉売に当たる可能性があると指摘。独禁法違反行為の未然防止の観点から競争政策上望ましくないとした。


2019年に施行された改正電気通信事業法では、携帯電話の通信プランと端末をセットで契約する場合、端末代金の値引き額の上限を2万円に制限するが、端末のみを購入する場合は制限の対象外となっていた。

公取委は、携帯電話大手4社(MNO)と販売代理店を調査し、極端に安い端末の販売がほかの事業者の活動を困難にさせる不当廉売に当たる可能性があると指摘した。


調査結果では、極端な廉価販売を行ったことがある販売代理店233社のうち、40機種の販売台数のうち14.9%が極端な廉価販売であり、Android端末の比率が高かった。

MVNO事業者や家電量販店からは、MNOの廉価販売が強く、消費者にコスト含めた説明が必要であり、極端に廉価で販売された端末が中古市場でも価格が低くなるため、事業活動に影響を及ぼす可能性があるとの声が上がっている。




携帯電話大手が極端な廉価販売を行っていた背景には、他社からの顧客移動を促すための目標達成があったとされる。

このような目標は独禁法上問題とはならないが、目標が高すぎる場合は独禁法違反行為の原因となりうる。MNO4社のうち3社は、端末販売の赤字を通信料収入から補填していることが分かっており、極端な廉価販売が大規模かつ継続的に行われる場合は競争政策上問題となると指摘されている。

公取委は今後、MNOと代理店の取引監視を強化し、独占禁止法違反行為が認められた場合は厳正に対処することを発表した